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免責補償制度

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免責補償パック

補償免責内容(お支払い上限額)
加入なし 0円 対象:車両/対物
各10万円(最大20万円)
NOC:お客様のご負担(掛かる費用)
安心パックライト 1,100円対象:車両/対物
各7万円(最大14万円)
NOC:お客様のご負担(掛かる費用)
安心パック 1,650円対象:車両/対物/NOC
車両・対物・NOC 各5万円(最大15万円)
フルカバー安心パック 2,200円対象:対物/車両/NOC
(掛かる費用全て免除)

【注意事項】
※オペレーションチャージとは営業補償です、事故による停止期間の費用負担です。
※補償対象には、タイヤホイール・室内シートは含まれておりません。簡易チェーンによる損傷はお客様負担です。
※雪道・泥道・砂浜での走行による事故・タイヤパンクも補償適用外となります。
※事故当時の運転者の免許が登録されていない場合、補償適用外となります。
※警察に対する事故直後の報告義務を怠り返却に至った場合、補償適用外となります。

補償対象外


安心パック等の補償内容に関して、下記①~⑥に該当する場合、補償適用外となります。


  • ①警察・当社への連絡がない場合
  • ②貸渡約款に違反した場合

(登録運転者外運転、駐車違反、飲酒運転、薬物使用、無断延長、など)


  • ③NOCに関して、事故以外のNOCの場合
  • ④鍵の紛失、破損
  • 
⑤利用者の所有・使用・管理する財物等との事故の場合

  • ⑥故意・過失・使用上の落ち度がある場合
  • (キー施錠なしでの盗難やいたずら、劣悪な使用方法、河川敷・砂浜・林間等の車道以外を走行した場合、など)
※④~⑥は加盟店が締結する損害保険約款に基づいており、当該保険約款が変更となる場合は本規定も変更となります。
  • ※NOCが免除になった場合でも、契約の解除・利用停止の基準に該当する場合はそれぞれ解除・停止となります。

  • 事故等のレッカー対応に関して、上記①~⑥および下記⑦に該当する場合、補償適用外となります。
上記①~⑥に該当する場合
  • ⑦雪道、砂道、泥道からの救護
  • (溝への脱輪からの引き上げは、クレーン含み無償範囲内)
  • 事故・故障時の代車費用に関して、下記⑧に該当する場合、補償適用外となります。
⑧自走できる事故・故障

    [補償内容詳細]
  • 対象:自走できない事故・故障のみ
  • 車種:貸出車両と同等クラス
  • オプション:貸出車両と同内容まで
     ・カーナビゲーション
     ・冬タイヤ(車両に搭載がある場合のみ)
     ・免責補償、安心パックは付帯可
  • 配車:不可(事故の場合はレンタカー店舗までの移動費用は自己負担、故障の場合は当社負担・ただし合理的な交通手段及び経路に限る)
  • 乗捨:パインレンタカーご利用の場合のみ可。(ただし、当社指定の駐車場または店舗のみ)
  • 予約:利用者さま自身で手配・費用は一時立替、領収書を当社に送付
    ※受領後、後日当社から振り込み
  • 期間:車両返却予定時刻の24時間後限度
  • 店舗:原則パインレンタカーに限る
  • ガソリン代:利用者さま負担
    近隣に貸出場所がない等の理由でパインレンタカー以外のレンタカー会社を利用する場合は、当社の承認を得た上で、事故・故障発生場所の最寄りレンタカー店舗のみ可とする。補償金額はパインレンタカー定価の金額を上限とする。
  • ※車両無償振替については相談の上で場所等を決定する。故障時のカーシェア振替は、最寄のスポットまでの交通費を当社で負担いたします(ただし、合理的な交通手段及び経路に限る)。

保険内容【約款:第32条(保険及び補償)】

1. 使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、別途、重要事項説明において当社が定める保険補償限度額内の保険金又は補償金が支払われる。

* 対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険3, 000円を含む)
* 対物補償 1事故につき無制限(免責金額10万円)
* 車両補償 時価額(免責金額10万円)
* 搭乗車補償 1名につき 3,000 万円

2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われない。
3. 保険金又は補償金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額、借受人又は運転者の負担とする。なお、借受人については前条第 1項又は第 3項の賠償責任を負うとき、運転者については 前条第 3 項の賠償責任を負うときに限る。本条第 5 項も同じ。
4. 第 3 項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5. 第 1 項の免責額は、借受人又は運転者の負担とする。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金又は補償金が支払われない事故、貸渡し後に第11条第1項第1号乃第18条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間 (第 13 条第 1 項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とする。) 経過後に発生したいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。