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利用約款

利用約款

第一章 総則

第1条(約款の適用)
1.当社は、この約款の定めるところにより、当社が自ら保有し、又は当社名義でレンタカー事業の用に供する自動車(以下総称して「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、本約款に定めのない事項については、道路運送法その他の関係法令(以下「法令」という。)又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、レンタカーの貸渡しに加え、当社が運営するモビリティサービス「Pyneca(ピネカ)」その他当社所定の情報通信システム(以下総称して「本システム」という。)を通じて、無人貸渡方式によるレンタカーの貸渡し、カーシェアリングサービス及び個人間カーシェアリングサービス(以下総称して「本サービス」という。)を提供することがあります。
3.この約款は、当社が自ら貸渡人となるレンタカーの貸渡しに適用されるほか、当社が本システムを通じて提供する無人貸渡方式のレンタカー利用、カーシェアリング及び個人間カーシェアリングに準用します。ただし、当社が別途定める会員規約、カーシェアリング利用規約、個人間カーシェアリング利用規約その他の個別規約(以下「個別規約」という。)において、本約款と異なる定めがある場合には、利用者に有利な範囲に限り個別規約の定めが優先して適用されるものとします。
4.当社は、本約款、重要事項説明書、料金表、個別規約及び細則(以下「本約款等」という。)の趣旨に反せず、かつ法令及び一般の慣習に反しない範囲で、借受人その他の利用者との間で個別の特約を定めることがあります。この場合、当該特約の内容を記載した書面又は電磁的記録を交付又は提示し、借受人の同意を得たときは、その特約は本約款等に優先して適用されるものとします。
5.当社は、本約款等を当社の営業所に備え置き、又は当社ウェブサイトその他適切な方法により公表します。当社が本約款等を改定した場合も同様とし、改定後の本約款等は、当社が別途定める施行日以降に締結される貸渡契約又は本サービス利用契約に適用されるものとします。
6.借受人及び運転者は、本サービスの提供にあたり、当社が第三者の提供する情報通信システム、本人確認サービス、スマートロックサービスその他の外部サービス(以下「外部サービス」という。)を利用することがあること、及び当該外部サービスの利用に関し、各外部サービス提供者が別途定める利用規約その他の条件が適用される場合があることをあらかじめ承諾するものとします。外部サービスの種別及び提供条件の概要は、当社が別途定める細則又は当社ウェブサイトにおいて公表するものとします。

第2条(定義)
この約款において使用する用語の意義は、文脈上別段の定めがある場合又は別途定義されている場合を除き、次の各号に定めるところによるものとします。
1.「Pyneca」とは、当社が運営するモビリティサービス基盤の名称であって、レンタカー、カーシェアリング、個人間カーシェアリングその他本サービスに関する会員管理、予約、決済、鍵の管理、保険・補償の管理等を一元的に行うための仕組みをいいます。
2.「本システム」とは、Pynecaを含む、当社が本サービスの提供のために用いるサーバ、ネットワーク、アプリケーション、車載端末その他一切の情報通信システムをいいます。
3.「カーシェアリング」とは、本システムを通じて会員が短時間単位で自動車を共同利用する仕組みをいいます。カーシェアリングには、当社がレンタカーをカーシェア方式で貸し渡すサービス(以下「当社カーシェア」という。)及び個人間カーシェアリングの双方が含まれます。
4.「個人間カーシェアリング」とは、本システムを通じて、当社所以外の者が所有し又は使用する自動車(以下「カーシェア車両」という。)について、当社所定の方法により登録された所有者又は使用者(以下「オーナー」という。)と、当該自動車を利用する者(以下「ユーザー」という。)との間で、自動車の一時的利用に関する契約が締結される仕組みをいいます。
5.「会員」とは、当社所定の方法によりPynecaの会員登録を行い、本システムを通じて本サービスの提供を受ける資格を有する個人又は法人をいいます。
6.「アカウント情報」とは、会員ID、パスワード、PINコード、電子キー、決済情報その他、本システムへのログイン又は本サービスの利用のために当社が会員に付与又は登録させる識別情報をいいます。
7.「外部サービス」とは、本サービスの提供に関連して当社が利用する、第三者が提供する情報通信システム、本人確認サービス、スマートロックサービス、決済サービスその他のサービスをいいます。

第二章 予約

第3条(会員登録及びアカウント管理)
1.本サービスのうち当社が会員制として提供するサービスを利用しようとする者は、当社所定の方法により会員登録を申込み、当社の承諾を受けなければならないものとします。会員登録の申込みに際しては、氏名、住所、連絡先、決済手段その他当社が指定する情報を、真実かつ正確な内容で提供しなければならないものとします。
2.当社は、前項の申込みがあった場合であっても、申込者が過去に本約款又は個別規約に違反した事実があるとき、料金の未払その他の債務不履行があるとき、反社会的勢力に該当すると認められるとき、又は当社の定める基準に照らして会員として不適当であると合理的に判断したときは、当該申込みを承諾しないことができるものとします。
3.会員は、当社が付与した又は会員が設定したアカウント情報を善良な管理者の注意義務をもって管理し、第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れその他の方法により利用させてはならないものとします。
4.会員は、アカウント情報の漏えい、盗難、不正利用その他の事由により第三者により不正に利用されるおそれがあることを認識した場合には、直ちに当社にその旨を通知し、当社の指示に従わなければならないものとします。
5.アカウント情報を用いて本システム上でなされた予約、解錠操作その他一切の行為は、当該アカウント情報に対応する会員本人の行為とみなされるものとし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その結果について会員が責任を負うものとします。
6.当社は、会員が本約款又は個別規約に違反した場合、料金の未払その他の債務不履行がある場合、不正アクセス、不正な予約操作、アカウント情報の不正利用等本サービスの運営に支障を及ぼす行為を行ったと認められる場合、その他当社が会員として不適当であると合理的に判断した場合には、会員に通知のうえ又は緊急の場合には通知を要せずに、本サービスの全部又は一部の利用を一時停止し、又は会員資格及びアカウントを取消すことができるものとします。

第4条(予約の申込み)
1.借受人は、レンタカー又は当社カーシェア車両を借り受けるにあたって、本約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス又は車両クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うものとします。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカー又は当社カーシェア車両の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が別に定め、かつ当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。
3.借受人は、前項に定める予約申込金を含む利用料金の支払について、当社が指定するクレジットカードその他の支払方法により行うことに同意するものとします。
4.前各項の予約の申込み及び予約申込金の支払いをもって、当該借受条件に基づくレンタカー又は当社カーシェア車両の貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の予約が成立するものとします。

第5条(予約の変更)
1.借受人は、前条に基づき成立した予約の内容(借受条件)を変更しようとするときは、当社所定の方法により、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
2.当社は、前項の変更申出が、当社の業務の遂行上支障を生ずるおそれがある場合、又は当社の保有するレンタカー若しくは当社カーシェア車両の状況等に照らして対応が困難であると判断した場合には、当該変更を承諾しないことができるものとします。

第6条(予約の取消等)
1.借受人は、当社所定の方法により、いつでも予約を取消すことができるものとします。
2.本サービスのうち当社が事前決済を前提として提供するサービスに関しては、借受人が当社所定の方法により予約の申込みを行い、かつ当社所定の方法により決済(予約申込金を含む全利用料金の支払)が完了した時点をもって、当該借受条件に基づき、借受人に対し、予約した借受期間にレンタカー又は当社カーシェア車両を使用する権利を付与する貸渡契約が成立するものとします。
3.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー又は当社カーシェア車両の引渡しを受けず、かつ当社に対して何らの連絡もしないときは、当社が別途認めた場合を除き、借受人が当該貸渡契約に基づく利用権の行使を放棄し、当該予約を取消したものとみなします。
4.第1項又は前項により予約の取消しがあった場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社は、当該予約取消手数料の額と既に受領している利用料金(予約申込金を含む。)とを相殺したうえで、その残額があるときは借受人に返還し、相殺後に不足があるときは借受人がこれを当社に支払うものとします。

(キャンセル料表:閑散期―乗車日3日前まで無料、2日前まで30%、当日100%。繁忙期―乗車日7日前まで無料、6〜4日前30%、3日前50%、2日前75%、当日100%)

5.当社の都合又は当社の責めに帰すべき事由により、予約した車種クラスのレンタカー又は当社カーシェア車両を貸し渡すことができず、かつ借受人が第7条第1項の代替車両の貸渡しの申入れを拒絶したことにより予約が取消されたとき、又は当社の責めに帰すべき事由により貸渡契約を履行できなかったときは、当社は受領済の利用料金(予約申込金を含む。)の全額を借受人に返還するとともに、当社所定の基準に従い、前項の予約取消手数料に準じた額を上限とする違約金を借受人に支払うものとします。
6.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の事由であって、借受人及び当社のいずれの責めにも帰することができない事由により、予約どおりに貸渡契約を履行することができなかった場合には、当該予約は取消されたものとし、当社は受領済の利用料金(予約申込金を含む。)のうち、未利用の貸渡期間に対応する額を上限として相当額を借受人に返還するものとします。この場合、当社は、当該返還額を超える損害(代替交通手段費用、宿泊費その他の間接損害を含む。)については賠償責任を負わないものとします。

第7条(代替車両)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカー又は当社カーシェア車両を貸し渡すことができないときは、予約とは異なる車種クラスのレンタカー又は当社カーシェア車両(以下「代替車両」という。)の貸渡しを借受人に申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替車両を貸し渡すものとします。この場合の貸渡料金は、代替車両の車種クラスの貸渡料金と、予約した車種クラスの貸渡料金のいずれか低い方の料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替車両の貸渡しの申入れを拒絶し、当該予約を取消すことができるものとします。この場合の取扱いについては、第6条の規定に従うものとします。

第8条(免責)
当社及び借受人は、第6条(予約の取消等)及び第7条(代替車両)に定める場合を除き、予約が取消されたこと又は貸渡契約が締結されなかったことに関して、相互に何らの請求を行わないものとします。ただし、当社又は借受人の故意又は重大な過失により相手方に損害が生じた場合には、この限りではありません。

第9条(予約業務の代行)
1.借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行業者、提携会社その他当社が指定する者(以下「代行業者」という。)を通じて、第4条に定める借受条件に基づき予約の申込みを行うことができるものとします。
2.代行業者を通じて前項の申込みを行った借受人は、予約の変更又は取消しについても、当該代行業者に対してのみ申込みを行うものとし、当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとします。
3.代行業者を通じて行われた予約の申込み、変更又は取消しに係る条件(取消料、変更手数料その他の取扱いを含む。)は、当社の約款及び料金表のほか、当該代行業者が別途定める条件が適用される場合があり、借受人はこれを確認のうえ利用するものとします。

第三章 貸渡

第10条(貸渡契約の締結)
1.当社は、第4条に基づき借受人から予約の申込みがあり、かつ第12条に定める貸渡料金の支払方法に従い借受人が当社所定の方法により利用料金(予約申込金を含む。)の決済を完了し、当社が当該決済を承認した場合に限り、当該予約に係る借受条件に従いレンタカー又は当社カーシェア車両を貸し渡す義務を負うものとします。
2.前項の貸渡契約に基づき、当社は第4条第1項に定める借受開始日時に、同項に明示された借受場所においてレンタカー又は当社カーシェア車両を貸し渡すものとし、借受人又は運転者は当該日時及び場所においてレンタカー又は当社カーシェア車両の引渡しを受けるものとします。
3.貸渡契約の成立後における予約の取消し、貸渡契約の解約その他利用料金の精算に関する取扱いは、第6条及び第34条の定めによるものとします。

第11条(貸渡契約の締結の拒絶等)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社はレンタカー又は当社カーシェア車両の引渡しを行わず、貸渡契約の締結又は履行を拒絶することができるものとします。この場合における当該貸渡契約及び既に成立している予約の取扱いは、第6条の定めに従うものとします。
(1)貸し渡すレンタカー又は当社カーシェア車両の運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社が求めたにもかかわらず、当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出に応じないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚醒剤、シンナーその他これらに類する薬物の影響下にあると認められるとき。
(4)チャイルドシートその他法令により装着又は携行が義務付けられている装備を用意していないにもかかわらず、これを必要とする年齢等の者を同乗させて運行しようとするとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体その他これに類する反社会的勢力の構成員又は関係者であると認められるとき。
(6)その他、道路交通法その他の法令に違反してレンタカー又は当社カーシェア車両を使用するおそれがあると当社が合理的に判断したとき。
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の履行を拒絶し、又は当該貸渡契約を解除することができるものとします。
(1)予約において運転者として届け出られた者と、貸渡契約に基づき実際にレンタカー又は当社カーシェア車両を運転しようとする者が異なるとき。
(2)本人確認のための書類の提示又は写しの提出、連絡先の告知その他当社の求める協力に応じないとき。
(3)過去の貸渡し又は本サービスの利用において、貸渡料金その他当社に対する債務の支払を滞納した事実があるとき。
(4)過去の貸渡し又は本サービスの利用において、本約款、個別規約又は法令に違反する行為があったと当社が認めるとき。
(5)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者又は他のカーシェアリング事業者による貸渡しを含む。)において、放置駐車違反に係る費用又は不返還に係る費用の不払いがあり、一般社団法人全国レンタカー協会のシステムその他これに準ずる仕組みに未払情報が登録されている等、当社が貸渡しを不相当と判断するに足りる事由があるとき。
(6)過去の貸渡し又は本サービスの利用において、自動車保険又は当社所定の補償制度の適用が受けられなかった事故等があり、同様の危険が高いと当社が判断するとき。
(7)当社との取引に関連して、当社従業員その他関係者に対し、暴力的な言動、不当な要求、又は社会通念上相当な範囲を超える負担の要求を行ったことがあるとき。
(8)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害したことがあるとき。
(9)前各号のほか、当社の定める基準に照らし、貸渡契約の履行が不適当であると当社が合理的に判断したとき。
3.前二項の場合における受領済の利用料金(予約申込金を含む。)及び予約の取扱いは、第6条の定めに従うものとします。

第12条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、貸渡契約に基づき当社が借受人に請求する次に掲げる料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表その他の方法により明示するものとします。
(1)基本料金
(2)備品使用料金(チャイルドシートその他オプション品の使用料を含む。)
(3)配車・引取料金
(4)ワンウェイ(乗捨て)料金
(5)特別装備料
(6)免責補償制度その他当社所定の補償制度に係る料金
(7)その他当社所定の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長等に届け出て実施している料金表によるものとします。
3.第4条による予約の申込みがなされた後に当社が貸渡料金を改定したときは、当該予約に係る貸渡料金は、予約時の料金と貸渡し時点において適用される料金のいずれか低い方の料金によるものとします。

第13条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、借受開始日時、借受期間その他の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更の申出があった場合であっても、当社の保有車両の状況、配車・回送に要する時間及び距離、他の予約状況その他貸渡業務の遂行に照らし支障が生ずると認めるときは、その変更を承諾しないことができるものとします。
3.返還場所の変更に関する取扱いは、第25条(返還場所の変更)の定めによるものとします。

第14条(点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、前項の定期点検整備に加え、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前二項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び備品の確認等により、レンタカー又は当社カーシェア車両に重大な整備不良がないこと、その他レンタカー又は当社カーシェア車両が借受条件を満たしていることを使用開始前に確認するものとします。
4.当社は、前項の確認においてレンタカー又は当社カーシェア車両に整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備その他適切な措置を実施するものとします。
5.チャイルドシートその他の付属品については、借受人又は運転者がその責任において適切に装着及び使用するものとし、当社はこれらの装着及び使用方法について助言を行うことはあるものの、その適否について責任を負わないものとします。

第15条(貸渡証の交付)
1.当社は、レンタカー又は当社カーシェア車両を引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長等が定めた事項を記載した所定の貸渡証を、書面又は電磁的記録(電子メールその他当社所定の方法によるものを含む。)により借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、前項により交付を受けた貸渡証を携行し、又は電磁的記録として常時表示可能な状態で保持しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失し、又は電磁的記録による貸渡証の表示が不能となったときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従わなければならないものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両を返還する場合には、電子的手段による貸渡証の交付を受けた場合を除き、前各項により交付を受けた貸渡証を同時に当社に返還しなければならないものとします。

第四章 使用

第16条(管理責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両の引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカー又は当社カーシェア車両を使用し、保管しなければならないものとします。
2.借受人は、前項の管理責任を自己が運転しない場合の運転者にも負わせるものとし、当該運転者による管理義務違反があったときは、借受人は当該運転者と連帯してその責任を負うものとします。
3.前二項の管理責任は、当社が借受人に対しレンタカー又は当社カーシェア車両を引き渡した時点に始まり、レンタカー又は当社カーシェア車両及び備品が当社に返還された時に終了するものとします。

第17条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中において、レンタカー又は当社カーシェア車両について毎日使用する前に、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検を行い、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第18条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1.レンタカー又は当社カーシェア車両を、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業その他道路運送法に基づく許可又は届出を要する事業用自動車として使用すること(当社が書面又は電磁的記録により別途承諾した場合を除きます。)。
2.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカー又は当社カーシェア車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
3.レンタカー又は当社カーシェア車両を所定の用途以外に使用し、又は貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること。
4.レンタカー又は当社カーシェア車両を転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害する行為をすること。
5.レンタカー又は当社カーシェア車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカー若しくは当社カーシェア車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
6.当社の承諾を受けることなく、レンタカー又は当社カーシェア車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
7.法令又は公序良俗に違反してレンタカー又は当社カーシェア車両を使用すること。
8.当社の承諾を受けることなく、レンタカー又は当社カーシェア車両について別途損害保険契約を締結すること。
9.レンタカー又は当社カーシェア車両を日本国外に持ち出すこと。
10.電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、又は汚損すること。
11.第13条第1項に基づき当社の承諾を得て変更された場合を含め、借受条件に違反する行為をすること。
12.前各号のほか、本約款又は個別規約に違反する行為又は当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為をすること。

第18条の2(無人貸渡及び駐車場利用規約の遵守)
1.当社は、無人貸渡方式によりレンタカー又は当社カーシェア車両を貸し渡す場合、所定の駐車場又はステーション(以下「貸渡駐車場等」という。)に車両を配置するものとします。借受人又は運転者は、貸渡駐車場等の管理者が別途定める駐車場利用約款その他の規則を遵守しなければならないものとします。
2.借受人又は運転者は、貸渡駐車場等の設備(車止め、ゲート、精算機、フェンス、看板その他の工作物を含む。)又は第三者の車両等を損傷した場合には、自己の責任と負担において当該損害を賠償しなければならないものとし、当社は当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、これらの損害について責任を負わないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡駐車場等の利用に係る駐車料金その他の費用については、当社が別途定める場合を除き、自らの責任と負担において支払うものとします。

第19条(違法駐車の場合の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカー又は当社カーシェア車両に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担しなければならないものとします。
2.当社は、警察署からレンタカー又は当社カーシェア車両の放置駐車違反に係る連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかに車両を移動させ、借受期間満了時又は当社の指定する時までに、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して当該違反の処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従わなければならないものとします。
3.当社は、前項の指示後、必要に応じて交通反則告知書、納付書、領収書その他の書類により違反処理の状況を確認するものとし、借受人又は運転者が違反を処理していないと認めたときは、借受人は当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払わなければならないものとします。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の書面に自ら署名するよう求めることができ、借受人又は運転者はこれに従わなければならないものとします。
4.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合、又は借受人若しくは運転者の探索、車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「探索費用等」という。)を負担した場合には、借受人は、当社に対し、放置違反金相当額及び探索費用等を賠償する責任を負い、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払わなければならないものとします。ただし、借受人が当社所定の駐車違反違約金を支払済みの場合は、探索費用等のみを支払うものとします。
5.当社が前項に基づき放置違反金を納付した後において、借受人又は運転者が反則金を納付し、若しくは刑事手続により放置違反金納付命令が取り消され、当社が当該放置違反金の還付を受けた場合には、当社は借受人から受領した駐車違反違約金又は放置違反金相当額から未払の探索費用等を控除した残額を借受人に返還するものとします。返還に要する費用は借受人の負担とします。
6.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに前4項に基づき当社が請求した金額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告として借受人又は運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとることができるものとします。なお、借受人が当社に対し当該請求額の全額を支払ったときは、当社は、同協会に対する当該未払報告を行わず、又は既に行った未払報告を取り消すものとします。

第20条(GPS機能)
1.借受人及び運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカー又は当社カーシェア車両の現在位置、通行経路その他走行状況に関する情報が記録されること、及び当社が当該記録情報を以下の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカー又は当社カーシェア車両が所定の返還場所又は当社が承諾及び指定する場所に返還されたことを確認するため。
(2)第27条第1項に該当する場合その他レンタカー又は当社カーシェア車両の不返還のおそれがあると当社が判断した場合、又はレンタカー若しくは当社カーシェア車両の管理若しくは貸渡契約の履行のために必要と認められる場合に、その所在及び走行状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービスの品質向上、顧客満足度の向上その他マーケティング分析のために統計的に利用するため(この場合、個人を識別し得ない形式に加工したうえで利用するものとします。)。
2.借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他の公的機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合に、必要な範囲でこれを当該機関に開示することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
3.前各項に基づき当社が取得し、又は利用するGPS機能による位置情報その他の情報は、第35条(個人情報の利用目的)及び第36条(個人情報の利用同意)に定める個人情報の取扱いに従い、適切に管理・利用されるものとします。

第21条(ドライブレコーダー)
1.借受人及び運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況並びに車両周辺の映像及び音声等が記録されること、及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故等が発生した場合に、事故発生時の状況を確認し、事故原因の究明、過失割合の判断、保険会社・警察等との協議その他必要な手続に利用するため。
(2)レンタカー又は当社カーシェア車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に提供する商品・サービスの品質向上、安全運転の促進、顧客満足度の向上その他マーケティング分析のために統計的に利用するため(この場合、個人を識別し得ない形式に加工したうえで利用するものとします。)。
2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他の公的機関から開示請求若しくは開示命令を受けた場合に、当社が必要な範囲でこれを当該機関に開示することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
3.当社は、ドライブレコーダーによって記録された情報を、保存期間、閲覧権限及び管理方法に関する当社所定の基準に従い適切に管理するものとし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当該情報の利用又は不利用に起因して借受人若しくは運転者に生じた損害について責任を負わないものとします。借受人及び運転者は、当該記録情報の提供又は閲覧を当社に請求することができないものとします。
4.前各項に基づき当社が取得し、又は利用するドライブレコーダーによる映像、音声その他の情報は、第35条(個人情報の利用目的)及び第36条(個人情報の利用同意)に定める個人情報の取扱いに従い、適切に管理・利用されるものとします。

第五章 返還

第22条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両及び備品を、借受期間満了時までに、貸渡契約において定めた所定の返還場所(第13条第1項に基づき当社の承諾を得て返還場所を変更したときは当該変更後の返還場所。以下同じ。)において当社に返還しなければならないものとします。
2.前項の返還場所が当社と提携する時間貸駐車場である場合において、返還時点で当該駐車場が満車であり、借受人又は運転者がレンタカー又は当社カーシェア車両を駐車することが客観的に不可能であると認められるときは、借受人又は運転者は、当社所定の方法により当社に連絡のうえ、返還場所から概ね半径100メートル以内の範囲に所在する他の時間貸駐車場(コインパーキングを含む。)にレンタカー又は当社カーシェア車両を駐車し、その駐車位置を当社に報告することにより返還義務を履行することができるものとします。当該範囲内に利用可能な時間貸駐車場が存在しないときは、返還場所から概ね半径300メートル以内の範囲に所在する時間貸駐車場を利用することを想定するものとし、当該範囲内にも合理的に利用可能な時間貸駐車場が存在しない場合には、第3項の定めに従うものとします。この場合において、当該他の時間貸駐車場の駐車料金その他これに付随する費用は、当社が別途定める場合を除き、借受人の負担とします。
3.前項の場合において、返還場所周辺に合理的に利用可能な時間貸駐車場が存在しないとき、又は天災地変その他やむを得ない事由によりレンタカー又は当社カーシェア車両の駐車が著しく困難であると当社が認めるときは、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従ってレンタカー又は当社カーシェア車両を一時的に保管し、又は当社が指定する別の場所へ回送するものとします。この場合における費用負担及び貸渡料金の取扱いについては、第26条及び第30条の定めに従うものとします。
4.借受人又は運転者が第1項の規定に違反したとき(当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除く。)は、借受人は、借受期間開始時からレンタカー又は当社カーシェア車両及び備品を返還した時までの期間に対応する貸渡料金と、借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、既に支払済みの貸渡料金との差額を当社に支払うものとし、あわせてこれにより当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。

第23条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両及び備品を返還するにあたり、当社所定の方法により、通常の使用によって生じた摩耗等を除き、引渡し時の状態から新たな損傷その他の異常がないかについて確認を受けるものとします。対面での確認を行わない無人返還の場合には、返還後に当社が行う車両の点検結果(撮影記録その他当社が保存する記録を含む。)をもって、返還時点における車両の状態が確定するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両の返還にあたり、貸渡時に装備され又は貸与された備品(車載工具、ジャッキ、タイヤチェーン、チャイルドシート、車載端末、充電ケーブルその他当社所定の車載品をいう。以下「車載品等」という。)に不足、損傷又は汚損がないことを確認しなければならないものとします。車載品等の不足、損傷又は汚損が認められた場合には、借受人は、当社所定の基準に従い、その修理費用、再調達費用その他当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両の返還にあたって、車両内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを自ら確認して返還しなければならないものとします。当社は、車両返還後に発見された遺留品について、法令に別段の定めがある場合を除き、その保管義務及び損失・毀損等に関する責任を負わないものとします。
4.借受人は、レンタカー又は当社カーシェア車両返還時に未精算金がある場合には、第26条(精算)の定めに従い、当社所定の方法によりこれを直ちに当社に支払わなければならないものとします。
5.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両返還時までに、自動車メーカーの指定する燃料種別により、原則として満タンの状態に給油したうえで返還するものとします。借受人又は運転者が満タンにせずに返還した場合には、当社所定の換算表又は燃料計の残量に基づき算出した燃料精算金を未精算金の一部として第26条の定めに従い支払わなければならないものとします。

第24条(借受期間延長時の延長料金)
1.借受人又は運転者は、借受期間を延長しようとするときは、第13条第1項の定めに従い、あらかじめ当社の承諾を得なければならないものとします。
2.借受人は、前項に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、延長後の借受期間に対応する貸渡料金と、延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、既に支払済みの貸渡料金との差額(以下「延長料金」という。)を負担するものとし、その精算は第26条(精算)の定めに従うものとします。
3.借受人又は運転者が、当社の承諾を受けることなく借受期間を超過してレンタカー又は当社カーシェア車両を使用し、又は返還した場合には、借受人は、前項に定める延長料金とは別に、当社所定の返還時間超過違約金を支払わなければならないものとします。この場合における違約金の額及び算定方法は、料金表又は当社ウェブサイトその他当社所定の方法により事前に公表するものとします。

第25条(返還場所の変更)
1.借受人は、借受期間中に所定の返還場所を変更しようとするときは、第13条第1項の定めに従い、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。当社が返還場所の変更を承諾した場合には、借受人は、当該変更により必要となる回送のための費用又は当社所定のワンウェイ料金を負担しなければならないものとします。
2.借受人又は運転者が、当社の承諾を受けることなく、当初の返還場所と異なる営業所その他の場所にレンタカー又は当社カーシェア車両及び備品を返還したときは、借受人は、前項に定める回送のための費用とは別に、当社所定の返還場所変更違約料を支払わなければならないものとします。
3.借受人又は運転者が、当社の承諾を受けることなく、所定の返還場所以外の場所にレンタカー又は当社カーシェア車両及び備品を放置し、又は所在不明としたときは、第27条(不返還の場合の措置)の定めに従うものとし、借受人は、同条に基づき貸渡料金相当額及び探索・回収費用等を含む当社の損害を賠償しなければならないものとします。

第26条(精算)
1.借受人は、レンタカー又は当社カーシェア車両返還時に、延長料金、返還場所変更違約料、超過走行距離に係る超過料金、燃料精算金その他本約款に基づき発生した未精算金(以下「未精算金」という。)がある場合には、当社所定の方法によりこれを直ちに当社に支払わなければならないものとします。
2.当社があらかじめ借受人名義のクレジットカード又は決済サービス(当社が指定するものをいう。)について与信枠の確保又は預かり金の確保を行っている場合には、当社は当該与信枠又は預かり金を利用して前項の未精算金を精算することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

第26条の2(原状回復費用/車両準備費)
1.借受人又は運転者は、レンタカー又は当社カーシェア車両及び備品を、通常の使用による摩耗・劣化を除き、貸渡時と同一の状態(以下「原状」という。)で返還しなければならないものとします。
2.前項に違反し、又は借受人若しくは運転者の責めに帰すべき事由により、レンタカー又は当社カーシェア車両の内外装に汚損、破損、臭気その他の損傷が生じた場合には、借受人は、当社が当該車両を原状に回復するために要する洗車費用、室内清掃費用、消臭・除菌費用、修理費用、部品交換費用その他一切の費用(以下「原状回復費用」という。)を負担しなければならないものとします。
3.前項の原状回復費用は、当社が提携する修理業者又は専門業者が見積又は請求する金額、当社があらかじめ料金表又はウェブサイト等により公表する車両準備費用の基準額、その他客観的な費用水準を総合的に勘案して当社が合理的に算定するものとし、借受人はこれに従うものとします。
4.借受人又は運転者の喫煙、ペットの同乗、著しい飲食物の持込みその他の行為により、レンタカー又は当社カーシェア車両の車内に通常の清掃では除去できないと認められる臭気又は汚れが生じた場合には、借受人は、前2項に定める原状回復費用とは別に、当社所定の車内特別清掃費用又は車両準備費を負担しなければならないものとします。
5.前各項に基づき発生する原状回復費用及び車両準備費の精算は、第26条(精算)の定めに従うものとし、当社があらかじめ借受人名義のクレジットカード又は決済サービスについて与信枠の確保又は預かり金の確保を行っている場合には、当社は当該与信枠又は預かり金を利用してこれらの費用を精算することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。

第27条(不返還の場合の措置)
1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー又は当社カーシェア車両を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会その他関係団体に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムその他当社が加入する情報共有システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
2.前項の場合において、借受人は、借受期間満了日の翌日からレンタカー又は当社カーシェア車両及び備品を回収した日又はその所在が判明した日までの期間に対応する貸渡料金相当額に加え、当社が車両の探索、回収、保管その他不返還に対応するために要した費用(弁護士費用その他の専門家費用を含みますがこれに限りません。)及びこれらの措置により当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。
3.当社は、第1項の場合において、借受人の同意又は裁判所の許可その他法令に基づく正当な理由があると認められるときは、借受人から預託を受けた保証金、預かり金その他の金員、又は借受人名義のクレジットカード若しくは決済サービス(当社が指定するものをいいます。)を利用して、前項に定める費用及び損害の全部又は一部を充当することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
4.当社は、第1項の場合において、レンタカー又は当社カーシェア車両の所在が判明したときは、直ちにこれを回収し、又は借受人に対し返還を請求するものとしますが、当社の故意又は重過失がある場合を除き、レンタカー又は当社カーシェア車両及び備品の盗難、毀損その他不返還期間中に発生した事故・損害について、借受人に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

第六章 故障、事故、盗難時の措置

第28条(故障発見時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカー又は当社カーシェア車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに安全な場所に停車して運転を中止し、当社又は当社が指定する連絡先に連絡するとともに、その指示に従わなければならないものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合において、当社が認めた場合を除き、自らの判断でレンタカー又は当社カーシェア車両の修理、分解、改造その他これらに類する行為を行ってはならないものとします。
3.前二項の場合において、当社の指示に基づきレンタカー又は当社カーシェア車両を修理工場等に回送する必要があるときは、当社が別途認める場合を除き、借受人又は運転者は、自らの責任と費用負担において当該回送を行うものとします。
4.レンタカー又は当社カーシェア車両の故障が、当社の責めに帰すべき事由によらないときは、借受人は、前項に定める回送費用及び修理費用その他これに付随する一切の費用を負担しなければならないものとし、当社は既に受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、当社が別途定める補償制度に加入している場合であって、その補償の範囲内で当社が当該費用を負担する旨が定められているときは、この限りではありません。
5.レンタカー又は当社カーシェア車両の故障が、当社の責めに帰すべき事由によるときは、当社は、借受人に代替車両の提供その他借受人の不便を軽減するための合理的な措置を講じるものとします。この場合における貸渡料金の取扱い及び貸渡契約の終了時期については、第30条(使用不能による貸渡契約の終了)の定めに従うものとします。

第29条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカー又は当社カーシェア車両に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず道路交通法その他関係法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとらなければならないものとします。
(1)直ちに警察へ事故の届出を行い、交通事故証明書の交付を受けること。
(2)直ちに当社又は当社が指定する連絡先に事故の状況を報告し、その指示に従うこと。
(3)事故に関し、当社及び当社が契約する保険会社の調査に協力し、必要な書類その他当社が求める資料を遅滞なく提出すること。
(4)事故の相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故の処理及び解決を行うものとします。ただし、当社又は当社が指定する保険会社が事故の処理に関与する場合であっても、借受人の法的責任が免除されるものではありません。
3.当社は、借受人又は運転者のため、事故の処理について助言を行い、その解決に協力するものとしますが、当社の故意又は重過失がある場合を除き、事故により借受人又は運転者に生じた損害(休業損害、慰謝料その他一切の損害を含みます。)について賠償する責任を負わないものとします。
4.借受人又は運転者が第1項各号に定める措置を怠ったことにより、自動車保険その他当社が加入する保険又は補償制度が適用されない場合、又はその全部若しくは一部について保険金が支払われない場合には、借受人は、その結果として当社に生じた損害を賠償しなければならないものとします。

第30条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において、故障、事故、盗難、天災地変その他の不可抗力、又は道路運送車両法その他の法令に定める基準を満たさなくなったこと(以下「故障等」という。)によりレンタカー又は当社カーシェア車両が使用できなくなったときは、レンタカー又は当社カーシェア車両が使用不能となった時点をもって貸渡契約は終了するものとします。
2.前項の場合において、故障等が当社の責めに帰すべき事由によらないときは、借受人は、貸渡契約の終了時までの貸渡料金、原状回復費用、レッカー・回送費用、事故処理費用その他これに付随する一切の費用を負担しなければならないものとし、当社は既に受領した貸渡料金を返還しないものとします。
3.前項の場合において、故障等が当社の責めに帰すべき事由によるときは、当社は、貸渡料金のうちレンタカー又は当社カーシェア車両が使用不能となった時点以降に対応する金額を返還するとともに、借受人の求めに応じて代替車両を提供するよう努めるものとします。ただし、代替車両の提供が困難な場合には、貸渡料金の返還のみをもって借受人に対する責任の履行とします。
4.第1項の場合における保険金、補償金等の取扱い及び営業補償(ノンオペレーションチャージを含みます。)の支払義務については、第32条(賠償責任及び営業補償)及び第33条(保険・補償制度)に定めるところによるものとします。

第31条(本システム等の障害時の取扱い)
1.借受人又は運転者は、本サービスの提供にあたり、本システム及び外部サービスの稼働状況に依存する場合があることをあらかじめ承諾するものとし、通信回線の混雑、サーバ障害、外部サービスの不具合その他当社の合理的な支配が及ばない事由により、本システム又は外部サービスの全部又は一部が利用できない状況が発生し得ることを理解するものとします。

2.当社は、前項の事由により、予約の受付、車両の解錠・施錠、延長手続、決済その他本サービスの全部又は一部を実施できない場合には、利用者への影響を最小限とするよう努めつつ、障害の復旧、代替手段の案内その他必要かつ合理的な範囲の措置を講じるものとします。

3.前二項の事由により、借受人が本サービスを予定どおり利用できなかった場合において、当社の責めに帰すべき事由がないときは、当社が受領した貸渡料金のうち実際に利用されなかった時間又は期間に対応する額を上限として返還することをもって、当社の責任の履行を完了するものとし、当社は、これを超える損害(代替交通手段の費用、宿泊費、機会損失その他の間接損害を含みます。)については賠償責任を負わないものとします。

4.本条の定めは、第30条(使用不能による貸渡契約の終了)、第32条(賠償責任及び営業補償)及び第33条(保険・補償制度)の適用を妨げるものではなく、当該条項との関係で借受人に有利な範囲において併せて適用されるものとします。

第七章 賠償責任、保険・補償制度等

第32条(賠償責任及び営業補償)
1.借受人又は運転者が、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします(借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。)。
2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、故障、レンタカー又は当社カーシェア車両の汚損・臭気等により当社が当該車両を利用できないことによる損害については、料金表又は当社ウェブサイトに定める営業補償額(ノンオペレーションチャージ等)を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、当社が保険会社との損害保険契約及び当社所定の補償制度により負担した額を超える損害について、当社に対し賠償責任を負うものとします。

第33条(通常レンタカーに適用される保険・補償制度)
1.通常のレンタカーとして当社が貸渡す車両については、当社が締結する自動車保険契約及び当社の定める補償制度により、次の範囲で保険金又は補償金が支払われます。各補償の具体的内容及び限度額は、料金表又は当社ウェブサイトその他当社所定の方法により事前に公表するものとします。
(1)対人補償:1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険の保険金額を含みます。)。
(2)対物補償:1事故につき無制限(免責額は車種区分ごとに当社所定の額とします。)。
(3)車両補償:1事故につき時価額を限度とします(免責額は車種区分ごとに当社所定の額とします。)。
(4)搭乗者補償:死亡・後遺障害、入通院等について、1名あたり当社所定の保険金額又は補償金額。
2.前項の保険および補償制度には、それぞれ保険会社又は当社の定める免責事由があり、次の各号に該当する場合には、保険金又は補償金は支払われません。
(1)借受人又は運転者が第29条第1項に定める警察への届出及び当社への連絡を行わなかった場合
(2)借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合
(3)借受人又は運転者が第11条各号、第18条各号その他本約款又は個別規約に違反してレンタカー又は当社カーシェア車両を使用した場合
(4)無断延長、飲酒運転、薬物使用、無免許運転、又は運転資格の停止・取消期間中の運転による事故の場合
(5)当社の承諾を受けていない運転者が運転していた場合
(6)タイヤのパンク・バースト、ホイールキャップの紛失、車内装備の単独破損等、当社所定の非補償事項に該当する場合
(7)その他、保険約款又は補償制度において免責事由と定められている場合
3.第1項に定める保険金又は補償金が支払われない損害、及び同項の補償限度額を超える損害については、第32条の定めに従い、借受人又は運転者の負担とします。
4.当社が、保険金又は補償金の支払の有無にかかわらず、本来借受人又は運転者が負担すべき損害額、免責額、ノンオペレーションチャージその他の費用を立替え又は支払ったときは、借受人は、当社が指定する期日までに、当社の支払額の全額を当社に弁済しなければならないものとします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額のうち、対人補償及び対物補償に係る部分は貸渡料金に含まれます。車両補償、免責補償制度、ノンオペレーションチャージ補償その他任意の補償制度の加入料相当額は、当社所定のプランに応じて別途料金を申し受けるものとします。

第34条(個人間カーシェア車両に適用される保険・補償制度)
1.当社プラットフォームを通じて個人間カーシェアとして貸渡される車両については、当社が東京海上日動火災保険株式会社との間で締結する「カーシェアリング事業者向け自動車保険」により、次の範囲で保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人賠償責任保険:無制限。
(2)対物賠償責任保険:無制限(免責金額なし)。
(3)車両保険(一般条件):1事故につき300万円又は保険金額のいずれか低い額を限度とします(免責金額10万円)。
(4)搭乗者傷害保険(一時金払):1名あたり1,000万円(基準額10万円)を限度とします。
2.前項の保険は、当社所定の個人間カーシェア利用条件を満たす場合に限り適用されます。借受人又は運転者が当該条件に違反した場合、又は保険約款に定める免責事由に該当する場合には、保険金又は補償金が支払われないことがあります。
3.個人間カーシェア車両について、保険金又は補償金が支払われない損害、保険金額・補償額の限度を超える損害、免責金額に相当する額、ならびに営業補償として当社が定めるノンオペレーションチャージは、借受人又は運転者の負担とします。
4.当社が、前項に定める損害その他本条に関連して本来借受人又は運転者が負担すべき金額を立替え又は支払った場合、借受人は、当社が指定する期日までに、当社の支払額の全額を当社に弁済しなければならないものとします。
5.本条の定めは、個人間カーシェア車両に関しては第33条に優先して適用されますが、第32条(賠償責任及び営業補償)の適用を妨げるものではありません。

第八章 解約

第35条(中途解約)
1.借受人は、レンタカー又は当社カーシェア車両の使用開始後であっても、当社の同意を得て、当該貸渡契約(本システムを通じて締結された個人間カーシェアリングに係る個別契約を含みます。以下本条において「貸渡契約等」といいます。)を途中で終了させることができるものとします(以下「中途解約」といいます。)。中途解約は、当社所定の方法により返還手続を完了し、当社がこれを確認した時点で効力を生じるものとします。

2.中途解約が行われた場合であっても、借受人は、当初の貸渡契約等に基づく貸渡料金の全額を支払う義務を負い、当社は既に受領した貸渡料金を返還しないものとします。ただし、当社が料金表又は当社ウェブサイトにおいて特定の料金プランにつき早期返却時の返金を認める旨及びその条件を定めている場合は、この限りではなく、当該定めに従うものとします。

3.前項ただし書に基づき早期返却時の返金が認められる料金プランについて、中途解約に伴い借受人に返還される金額及び中途解約手数料の算定方法は、次の各号によるものとします。
(1)返金対象額は、貸渡契約等の契約期間に対応する貸渡料金から、貸渡しから中途解約時までの期間に対応する貸渡料金を控除した額(以下「未利用相当額」という。)を上限とします。
(2)当社は、未利用相当額に対し、料金プランごとに定める率(50%を上限とします。)を乗じた額を中途解約手数料として控除することができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
(3)具体的な率、最低手数料額及び返金の有無その他の条件は、車種クラス、料金プランの種別(時間制パック、距離制プラン、個人間カーシェアプラン等)ごとに、料金表又は当社ウェブサイトにおいて公表するものとします。
(4)当初予約された貸渡期間が当社所定の時間(例:24時間)以下である短時間プランその他当社が別途定める料金プランについては、中途解約が行われた場合であっても、未利用相当額の返金は行わず、また中途解約手数料も発生しないものとします。

4.第30条(使用不能による貸渡契約の終了)第1項の場合のほか、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による事故又は故障が発生し、借受人の判断により貸渡契約等の期間中にレンタカー又は当社カーシェア車両を返還したときは、前各項の定めにかかわらず、貸渡契約等は中途解約されたものとみなし、借受人は、当初の貸渡契約等に基づく貸渡料金の全額に加え、原状回復費用、事故処理費用、レッカー・回送費用その他これに付随する一切の費用を負担しなければならないものとします。

5.個人間カーシェアリングに係る貸渡契約等のうち、当社が本システムを通じてオーナーとユーザーとの間の契約締結及び決済を仲介するものについて、中途解約に伴う返金額及び中途解約手数料の当事者間での配分その他の精算方法は、当社が別途定める個人間カーシェアリング利用規約及び料金表の定めによるものとし、借受人は、当社を支払代理人として当該定めに従い支払又は受領を行うことに同意するものとします。

6.中途解約が行われた場合における、Pynecaアカウントへのポイント付与・取消しその他インセンティブの取扱いは、当社が別途定める会員規約又はキャンペーン規約によるものとし、当社は、当該規約に従い、ポイント等の全部又は一部を失効させることができるものとします。

7.当社は、本システム又は外部サービスの障害その他当社の合理的な支配が及ばない事由により、当初の予定どおり貸渡契約等を履行できない場合であっても、第31条(本システム等の障害時の取扱い)及び本条の定めに従い、貸渡料金の返還又は振替利用その他必要かつ合理的な範囲の措置を講じることをもって一切の責任を負うものとし、これを超える損害(代替交通手段費用、宿泊費、機会損失その他の間接損害を含みます。)については賠償責任を負わないものとします。

第九章 個人情報

第36条(個人情報の利用目的)
1.当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約等締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)貸渡契約等の締結、履行、管理及びこれに付随する一切の業務(予約受付、本人確認、料金精算、事故・故障・盗難発生時の対応、問い合わせ対応等を含みます。)を遂行するため。
(3)当社が取り扱うレンタカー、カーシェアリング、個人間カーシェアリングその他の商品・サービスに関する情報を、ダイレクトメール、電子メール、SMS、電話その他の方法により借受人又は運転者に案内するため。
(4)商品・サービスの企画・開発又は顧客満足度向上策の検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施し、その結果を分析するため。
(5)個人情報を統計的に集計又は分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成し、当社又は提携先の事業活動に利用するため。
(6)料金の未払、不返還、不正利用その他貸渡契約等又は本サービスに関するトラブルが発生した場合に、当該事案の調査、回収業務、関係機関への届出・通報その他必要な対応を行うため。
(7)借受人又は運転者からの開示、訂正、利用停止等の請求に対応し、個人情報を適正に管理するため。
(8)Pyneca会員向けに提供するポイントサービス、会員ランク制度その他インセンティブプログラムの運営及び特典提供のため。
(9)当社が外部サービス提供者に委託又は連携して行う本人確認、決済、スマートロック、コールセンターその他本サービスに付随する業務の遂行のため。

これらの個人情報には、第20条に定めるGPS機能により取得される位置情報及び第21条に定めるドライブレコーダーにより取得される映像・音声情報その他これらに付随する情報を含みます。

2.当社は、前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する場合には、あらかじめその利用目的を明示した上で、必要な同意を取得するものとします。

3.借受人又は運転者が、当社に対し、前各項に定める利用目的の全部又は一部について同意しない旨を申し出た場合には、当社は、その申出の範囲内で個人情報の利用を停止します。ただし、第1項第(1)号及び第(2)号に定める目的による利用は、貸渡契約等の履行及び法令上の義務履行に必要な範囲で行うものとします。

第37条(個人情報の利用同意)
1.借受人(貸渡契約等の申込をしようとする者を含みます。)及び運転者(以下あわせて「借受人等」といいます。)は、第36条に定める利用目的の範囲内で、当社が借受人等の氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、運転免許証番号、本人確認書類に記載された情報、Pyneca会員ID、利用履歴その他の個人情報を取得し、利用することに同意するものとします。

2.借受人等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人等の氏名、生年月日、住所、運転免許証番号等を含む個人情報(個人番号を除く。)が、一般社団法人全国レンタカー協会(以下「全レ協」といいます。)及び同協会加盟の都道府県レンタカー協会並びにその会員事業者において、貸渡契約等締結の際の審査その他の目的で利用されることに同意するものとします。
(1)第27条(不返還の場合の措置)第1項の規定により不返還被害報告の対象となった場合
(2)第26条の2(原状回復費用/車両準備費)又は第32条(賠償責任及び営業補償)に定める費用又は損害賠償金の支払を著しく怠った場合
(3)料金の不払、代金決済に関する不正行為その他の重大な債務不履行があった場合
(4)上記各号のほか、レンタカー事業及びカーシェアリング事業の適正な運営及び利用者の保護の観点から、全レ協の定める基準に基づき登録が必要と認められる場合

3.前項の場合において、登録される情報の内容、登録期間及び利用目的は、全レ協が別途定める「レンタカー事業における個人情報取扱指針」等の規程によるものとし、借受人等は、当該規程に従い自己の個人情報が取扱われることに同意するものとします。

4.当社は、本サービスの提供に必要な範囲で、決済事業者、本人確認事業者、スマートロック事業者、コールセンター事業者その他の外部サービス提供者に対し、借受人等の個人情報の取扱いを委託することがあります。この場合、当社は、個人情報保護法その他の法令に従い、委託先に対して必要かつ適切な監督を行うものとします。

5.借受人等は、第1項から第4項に基づく個人情報の利用及び第三者提供について、法令に基づき認められる範囲内で、当社に対し利用停止又は第三者提供停止を求めることができるものとします。ただし、その結果、貸渡契約等又は本サービスの提供に支障が生じる場合には、当社は貸渡契約等の締結をお断りし、又は契約を解除し若しくは本サービスの提供を停止することができるものとします。

第十章 雑則

第38条(代理貸渡し)
1.当社は、借受人から予約の申込みがあった場合において、自社が保有するレンタカーでは対応が困難なとき、又は事故・故障その他の事由により代車の提供が必要なときは、借受人の同意を得た上で、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸し渡すことができるものとします(以下「代理貸渡し」といいます。)。
2.代理貸渡しをする場合には、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ借受人に説明し、その同意を得るものとします。
(1)代理貸渡しの相手方となるレンタカー事業者の名称及び連絡先
(2)貸し渡されるレンタカーの車種、主要な諸元及び装備
(3)適用される貸渡約款及び料金表の内容
(4)故障、事故、盗難その他のトラブルが発生した場合の連絡先及び対応窓口
3.代理貸渡しをする場合には、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の貸渡約款を適用するものとします。ただし、自社の貸渡約款を適用する方が借受人にとって有利であると当社が判断したときは、この限りではありません。
4.代理貸渡しを行う場合の貸渡証は、当該レンタカーを提供したレンタカー事業者の定める様式によるか、又は当社が別に定める代理貸渡し専用の様式によるものとし、いずれの場合も当該レンタカー事業者の貸渡約款(電磁的方法による提供を含みます。)を借受人に提示又は交付するものとします。
5.代理貸渡しをした場合において、当該貸渡しをした車両について故障その他のトラブルが発生したときは、当社は、自社保有のレンタカーを貸し渡した場合と同様に、車両提供事業者の行う修理等の手続に協力するほか、借受人又は運転者の利便を確保するために必要かつ合理的な措置をとるものとします。
6.当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行い、借受人へレンタカーを貸渡す場合においても、本約款が適用されるものとします。

第39条(相殺)
1.当社は、この約款に基づき借受人又は運転者に対して金銭債務(返金すべき貸渡料金、預かり金の返還債務その他名目を問わず金銭の支払義務をいいます。)を負担する場合には、借受人又は運転者が当社に対して負担する貸渡料金、原状回復費用、事故処理費用、不返還に伴う費用その他一切の金銭債務と、弁済期の到来の有無にかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺は、当社があらかじめ借受人名義のクレジットカード又は決済サービスについて与信枠の確保又は預かり金の確保を行っている場合において、当該与信枠又は預かり金を利用して行うことができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
3.借受人又は運転者は、この約款に基づき当社に対して負担する金銭債務について、当社に対する自己の債権をもって相殺することができないものとします。ただし、当社が書面又は電磁的記録による同意をした場合は、この限りではありません。
4.前各項の規定は、民法その他の法令により相殺が禁止される場合には適用しないものとします。

第40条(消費税)
1.借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を、貸渡料金、免責補償料、NOC補償料、各種手数料その他の対価とあわせて当社に支払うものとします。
2.当社が借受人又は運転者に対して支払うべき返金額がある場合であって、当初の取引において消費税が課税されていたときは、当該返金額には、その課税取引に対応する消費税相当額が含まれるものとします。
3.前各項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から受領する損害保険料その他消費税法上非課税とされるものについては、消費税を課さないものとします。

第41条(遅延損害金)
1.借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し、履行期日の翌日から完済に至るまでの期間について、年率14.6%(1年を365日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、法令によりこれと異なる上限利率が定められている場合には、当該法令に定める上限利率を限度として遅延損害金を請求するものとします。

第42条(重要事項説明書、細則、約款提示等)
1.当社は、この約款のほか、貸渡条件、料金体系、保険・補償制度の内容、借受人及び運転者の義務その他の重要事項について、重要事項説明書又は細則を別途定めることができるものとし、これらは本約款の一部を構成するものとします。
2.当社は、前項の重要事項説明書及び細則の内容を、当社の営業店舗への掲示、パンフレット又は料金表への記載、当社ウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法により借受人に周知するものとします。これらを変更した場合も同様とします。
3.当社は、貸渡契約等の締結にあたり、この約款及び前各項に定める重要事項説明書、細則並びに料金表(以下「約款等」と総称します。)の内容を、書面又は電磁的記録(当社ウェブサイト上の表示、PDFファイルの交付その他電子的方法を含みます。)により、借受人に提示又は交付するものとします。
4.借受人は、前項に基づき約款等の提示又は交付を受けたうえで貸渡契約等の申込みを行ったときは、約款等の内容に同意したものとみなします。
5.約款等と個別の貸渡契約書面の内容が矛盾又は抵触する場合には、当該貸渡契約書面において特に定める事項が、借受人に有利な範囲に限り優先して適用されるものとします。

第43条(合意管轄裁判所)
1.この約款及び貸渡契約等に基づく権利及び義務に関して紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.前項の定めは、消費者契約法その他の強行法規により制限される場合には、その許容される範囲内で効力を有するものとします。

附則
本約款は、令和6年2月1日から施行する。