利用約款
第一章 総則
第1条(約款の適用)
1. 当社は、この約款の定めにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸し渡し、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項は、法令または一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款、重要事項説明および細則の趣旨、法令、行政通達および一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先します。
第二章 予約
第2条(予約の申し込み)
1. 借受人はレンタカーを借りるにあたり、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、指定方法に従い、車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件を明示して予約の申し込みを行います。
2. 当社は借受人から予約申し込みがあったとき、原則として保有するレンタカーの範囲内で予約に応じます。この場合、借受人は当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払います。
3. 予約の申込みおよび申込金の支払いをもって、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」)の予約が成立します。
第3条(予約の変更)
借受人は、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければなりません。
第4条(予約の取消等)
1. 借受人は、指定方法により、予約を取り消すことができます。
2. 借受人が都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めない限り予約が取り消されたものとみなします。
3. 前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに支払い、当社はこの予約取消手数料の支払いがあれば受領済の予約申込金を還付します。
(キャンセル料表:閑散期―乗車日3日前まで無料、前日30%、当日100%。繁忙期―乗車日7日前まで無料、4~5日前30%、3日前50%、当日100%。)
4. 当社都合により予約が取り消された、または貸渡契約が締結されなかったときは、予約申込金を還付し、前項の予約取消手数料に準じた違約金を支払います。
5. 事故・盗難・天災等で貸渡契約が締結されなかった場合、予約は取消され、予約申込金を返還します。
第5条(代替レンタカー)
1. 車種クラスのレンタカーを貸し渡せないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(代替レンタカー)を貸渡する場合があります。
2. 承諾があれば予約条件のまま、貸渡料金は安い方の料金とします。
3. 申入れを拒絶したときは予約は取り消します。
4. 原因が当社の責めによる場合は、第4条の規定を準用します。
第6条(不可抗力による途中終了)
貸渡期間中に天災等でレンタカーが使用不能となった場合、契約は終了し、借受人は速やかに当社に連絡します。
第7条(免責)
第4条および第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしません。
第8条(予約業務の代行)
1. 旅行代理店等を通じて予約申込みができます。
2. 申込み先が代行業者の場合、変更や取消はその代行業者を通じて行います。
第三章 貸渡
第9条(貸渡契約の締結)
1. 当社は貸渡条件を明示し、借受人は借受条件を明示して貸渡契約を締結します。
2. 契約を締結した場合、借受人は貸渡料金を支払います。
3. 監督官庁通達に基づき、運転者の情報および運転免許証の写しの提出を求めます(運転免許証には道路交通法に基づくものを含みます)。
4. 貸渡契約締結時、本人確認書類の提出を求める場合があります。
5. 連絡先(携帯電話番号等)の告知を求めます。
6. 支払方法は当社の指示によります。
第10条(貸渡契約の締結拒絶)
1. 借受人・運転者が免許を有しない、酒気・薬物中毒、6歳未満の幼児をチャイルドシートなしで同乗、暴力団関係などの場合は契約不可。
2. その他の場合も当社は締結を拒否でき、また直前の契約者等の債務不履行や信用毀損等にも該当します。
3. 前項等の場合に予約成立済みなら予約取消とみなし、取消手数料を支払うものとします。
第11条(貸渡契約の成立)
1. 貸渡料金支払方法合意とレンタカー引渡しで契約成立。
2. 引渡しは予約時の場所・日時で行います。
第12条(貸渡料金)
1. 貸渡料金は基本料金(デリバリー等含む)、備品使用料、配車引取料、ワンウェイ料、特別装備料、その他当社所定の料金から構成されます。
2. 基本料金は運輸局等届出料金に準じます。料金改定時は予約時と貸渡時いずれか安い方の料金とします。
第12条の2(走行距離の制限および超過料金)
1. 貸渡車両の走行距離については、24時間あたり300キロメートルを上限とします。
2. 借受人がこの上限を超えて利用する場合は、事前に当社の承諾を得るものとします。
3. 承諾を得て走行した場合、上限を超える分1kmあたり11円から20円の範囲の超過料金を、返還時に支払うものとします。
4. 当社の承諾なく上限を超えて利用し、または走行履歴から逸脱の事実が判明した場合、借受人は所定の超過料金に加え、当社所定の違約金を支払うものとします。
5. 無断超過が認められた場合、当社は貸渡契約解除、貸渡停止、または整備費等の費用請求などの措置を講ずることがあります。
第13条(借受条件の変更)
変更時は当社の承諾が必要です。業務に支障があると承諾しません。
第14条(点検整備及び確認)
当社は法律に基づき整備済みレンタカーを貸し渡します。借受人は点検表等で確認し、不具合は当社が整備します。チャイルドシートの装着責任は借受人等です。
第15条(貸渡証の交付)
引渡し時に貸渡証を交付、携帯、紛失時は通知、返還時に返却が必要です(電子データは不要)。
第四章 使用
第16条(管理責任)
借受人等は善良な管理者としてレンタカーを使用・保管します。
第17条(日常点検整備)
使用中は、道路運送車両法に基づき毎日点検・整備します。
第18条(禁止行為)
無断で運送事業等に利用、用途外・無断運転・転貸、不正改造、レース等、法令違反、日本国外持出し、契約条件違反などを禁止します。
第18条の2(無人貸渡および駐車場利用規約の遵守)
無人引渡し時も駐車場利用約款を守り、設備損害等の責任を負いません。
第19条(違法駐車の場合の措置)
1. 違法駐車時は自ら警察出頭・反則金支払い・費用自己負担。
2. 当社の指示に従い違反処理。
3. 違反処理未了は違約金、協会への通報等の措置。
4. 探索費用も負担。支払があれば報告取消。
第20条(GPS機能)
搭載がある場合、位置等を記録・管理・サービス改善等に利用し、必要に応じて開示されることがあります。
第21条(ドライブレコーダー)
搭載時、記録情報を事故確認・管理等の目的で利用、必要に応じて開示可能です。
第五章 返還
第22条(返還責任)
借受期間満了までに所定の返還場所に返還。遅滞時・違反時は加算料金支払い。
第23条(返還時の確認等)
燃料補充・遺留品確認。指定場所以外で返却時は内容確認・報告。
第24条(借受期間延長時の延長料金)
延長時は延長後期間の料金または加算料金との差額を返却時に支払い。
第25条(返還場所の変更)
変更時は回送費負担。無断変更時は違約料負担。
第26条(精算)
延長料、違約料、燃料未補充分を返却時に精算。
第26条の2(原状回復費用/車両準備費)
汚泥・塵等による汚損時は清掃費等、出発場所指定時の燃料費等は借受人負担。
第27条(不返還の場合の措置)
返還せず請求無視時は法的措置・協会への報告・損害賠償義務などが発生。
第六章 故障、事故、盗難時の措置
第28条(故障発見時の措置)
異常・故障発見時は直ちに中止・連絡・指示遵守。
第29条(事故発生時の措置)
事故発生時は全ての法令措置・当社への報告・修理は当社指定・調査協力・示談承諾制限。
事故処理協力。記録装置による記録・検証対応。
第30条(使用不能による契約終了)
故障・事故等で使用不能時は契約終了。精算未了分や損害賠償の責務。
貸渡し前の不具合等が原因の場合は代替提供または返金。
不可抗力時は期間に応じた精算。
第34条(同意解約)
使用中でも同意により解約可能。この場合原則貸渡期間分差額返還。ただし利用差24時間未満は返還なし。未精算は即時支払い。
第九章 個人情報
第35条(個人情報の利用目的)
1. 道路運送法に基づき事業実施のため
2. 商品紹介・サービス案内・キャンペーン等
3. 契約締結時の本人確認審査
4. サービス企画・顧客満足向上・調査
5. 統計データ作成
その他、新たな利用目的取得時は事前提示
第36条(個人情報の利用同意)
違反金納付命令、不返還等の場合、レンタカー協会システムへ情報登録・共有に同意
第十章 雑則
第37条(代理貸渡し)
委託先による貸渡しも本約款が適用
第38条(相殺)
当社の債務がある場合、借受人は金銭債務と相殺可能
第39条(消費税)
約款に基づく取引には消費税(地方消費税含む)
第40条(遅延損害金)
履行遅滞時は、年率14.6%の遅延損害金を支払う
第41条(重要事項説明書、細則、約款提示等)
重要事項説明書や細則を別途定め、店舗・パンフレット等に掲示・記載、変更時も同様
第42条(合意管轄裁判所)
紛争時は当社本店または営業所・借受場所・借受人等の住所地の地方裁判所又は簡易裁判所を第一合意管轄とする
本約款は、令和6年2月1日から施行する。
