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利用約款

24時間レンタカー

貸渡約款

第一章 総則

第 1 条(約款の適用)
1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとする。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、約款、重要事項説明及び細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第二章 予約

第 2 条(予約の申し込み)
1. 借受人はレンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意の上、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返却場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申し込みを行うものとします。
2. 当社は借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で 予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を 支払うものとします。
3. 本条第1項の予約の申し込み及び前項の料金の支払いをもって、レンタカー貸渡契約(以下、「貸渡契約」という。)の予約が成立するものとします。

第 3 条(予約の変更)
借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第 4 条(予約の取消等)
1.借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。
3.前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料(キャンセル料)を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に還付するものとします。

(キャンセル料)
・閑散期のとき
乗車日の 3 日以前 無料
乗車日の前日 基本料金の 30%
乗車日以降 基本料金の 50%
・繁忙期のとき
乗車日の 7 日以前 無料
乗車日の 4〜5 日以前 基本料金の 30%
乗車日の 3 日以前 基本料金の 50%

1.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社の受領済の受領済の予約申込金を還付するほか、前項の予約取消手数料に準じた違約金を支払うものとします。
2事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとする。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下、「代替レンタカー」という。)の貸渡を借受人へ申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申し入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとする。この場合の貸渡料金は、代替レンタカーの車両クラスの貸渡料金と予約した車種クラスの貸渡料金のいずれか低い方の料金とします。
3.借受人が第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶したときは、予約は取り消されたものとします。
4.前項の場合において、第 1 項の貸渡しをすることができません。原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときはには第4条第4項を、当社の責めに帰すべき事由によるときには第4条第5項を準用します。

第 6 条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとする。その場合に借受人は、速やかに当社に連絡をするものとします。

第 7 条(免責)
当社及び借受人は、予約が取り消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第 8 条(予約業務の代行)
1.借受人は、当社に変わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下、「代行業者」という。)において予約の申込みをすることができます。
2.代行業者に対して前項の申込みを行なった借受人は、当該代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとし、予約の変更については当該代行業者を通じて当社の承諾を得なければならないものとする。

第三章 貸渡

第 9 条(貸渡契約の締結)
1.当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示し、借受人は第 2 条に定める借受条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第 10 条のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 12条に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡元票)の管理に準じて、運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を会員登録において登録し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人の運転免許証の写しの提出を求める。この場合、借受人は自己の運転免許証の写しを提出するものとします。

(注 1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第 138 号平成七年 6 月 13 日)の 2、(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は運転免許証に準じます。

4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、提出された書類の写しをとる場合があります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払い又はその他の支払い方法で支払方法を指定するものとします。
7.借受人は、レンタカーを借り受けるとき、あるいは返還するときに、前項に定めた、クレジットカード若しくは現金による支払い又はその他の支払い方法で支払方法を指定するものとします。

第 10 条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができない ものとします。
(1)借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して当該運転免 許証の提示若しくはその写しの提出をしないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会組織に属していると認められるとき。

2.借受人又は運転者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約時の運転者が異なるとき。
(2)第 9 条第 4 項乃至第 6 項の求め等に応じないとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(4)過去の貸渡しにおいて、第 18 条各号に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む。)において、第19条第7項又は第27条 第 1 項に基づく一般財団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用末払報告若しくは不返還 被害報告の対象となる事実があったとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(7)当社との取引に関し、当社の従業員その他関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、 又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(8)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は業務を妨害したとき。
(9)その他当社所定の条件を満たしていないとき。

3.前 2 項の場合において借受人との間に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。

4.なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返 還するものとします。

第 11 条(貸渡契約の成立)
1.貸渡契約は、第9条第7項の貸渡料金の支払い方法が合意され、当社が借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとする。この場合、受領済の予約申込金及び借受人が当社に提出したクーポン券の券面額相当額は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第12条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)備品使用料金
(3)配車引取料金
(4)ワンウェイ料金
(5)特別装備料
(6)その他当社所定の料金

2.基本料金は、レンタカーの貸出し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫にあっては神戸運輸管理部兵庫陸送部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局送事務所長。以下、第 15 条第 1 項においても同じとする。)に届け出て実施している料金によるものとします。

3.第 2 条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の料金と貸渡し時の料金のいずれか低い方の貸渡料金によるものとします。

第 13 条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、貸渡契約において定めた借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第 14 条(点検整備及び確認)
1.当社は道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
3.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施します。
4.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適切に装着し、当社はチャイルドシートの取付けについて一切責任を負わないものとします。

第 15 条(貸渡証の交付等)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という。)前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとする。ただし、電子データの貸渡証の返還は不要とします。

第四章 使用

第16条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第17条(日常点檢整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、每日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 (日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第18条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受け入れることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2.レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 15 条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転をさせること。
3.レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
4.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変形し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
5.当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
6.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
7.当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
8.レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
9.電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し汚損すること。
10. その他借受条件(第 13条第 1に基づき当社の承諾を得て借受条件を変更したときは、当該変更後の借受条件とする。)に違反する行為をすること。

第 19 条(違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察署からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとする。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合がある。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、借受人又は運転者が違反を処理していない場合、借受人は当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとする。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び管渡計等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追求のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置を取ることができるものとします。
5.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」という。)を負担した場合には、借受人は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとする。ただし、借受人が第 3 項に定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。

6.借受人が第 3 項に定める放置駐車違約金若しくは前項に定める放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人が反則金を納付し又は、公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は借受人から支払いを受けた駐車違反違約金若しくは還付を受けた放置違反金額相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を借受人に返還する。なお、返還に係る費用は、借受人の負担とします。

7.当社が第 5 項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに第 5 項の請求額の全額を支払わないときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含む。)として、借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとする。なお、借受人が、当社に対し、第 5 項の金額を支払ったときは、当社は一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係費用未払報告を行わず、又は既に行った放置駐車違反関係費用未払報告を取消すものとします。

第20条(GPS機能)
1.借受人及び運転者は、レンタカー全地球測位システム(以下、「GPS 機能」という。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当 該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとする。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に変換されたことを確認するため。
(2)第条 27 第 1 項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの位置情報等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第 21 条(ドライブレコーダー)
1.借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意をするものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理または貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転 状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第五章 返還

第22条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間(第13条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とする。)満了までに所定の返還場所(第 13 条 1 項に基づき当社の承諾を得て返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とする。)
2.借受人又は運転者が、前項の規定に違反したとき(当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除く。)は、借受人は、借受期間開始時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金と借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を当社に支払うものとします。

第 23 条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社への連絡をもとにレンタカー及び備品を所定の返還場所へ返還するものとする。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所があること、電気自動車の電池の消耗があること等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。また借受人または運転者の都合でワンウェイを用いることにより、所定の返還場所に変更が生じた場合も同様とします。
2.借受人又は運転者が、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。
3.借受人又は運転者は、当社所定の返還場所以外の場所において返却する場合、車両の確認を自身で行い、当社へその確認内容を連絡をします。

第 24 条(借受期間延長時の延長料金)
借受人は、第 13 条第 1 項に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、延長後の借受期間に対応する貸渡料金と延長前の借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を、レンタカー返却時に当社に支払うものとします。

第 25 条(返還場所の変更)
1. 借受人は、第13条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとする。但し、当社からの変更の場合はこの限りではない。
2.借受人は、第13条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

第26条(精算)
1.借受人は、レンタカー返還時に延長料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下「未精算金」という。)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。

2.レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人は使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下「燃料精算金」という。)を、直ちに当社に支払うものとします。

第 27 条(不返還となった場合の措置)
1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置のほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還袚害報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含みます。)として、借受人若しくは運転者の指名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第 1 項に該当する場合、借受人は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第 31 条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人または運転者の探索に要した費用を含む。)について賠償する責任を負うものとします。

第 6 章 故障、事故、盗難時の措置

第 28 条(故障発見時の措置)借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第 29 条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず
法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決について協力する ものとします。
4.当社は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。
5.当社は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

第 30 条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令の定める基準を満たさなくなった時を含む。)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、第 5 章の定めにより直ちにレンタカー及び備品のを当社に返還するものとします。
2.借受人は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、第 5 章の定めにより直ちにこれを当社に支払うものとし、第 31 条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理に要する費用を含む。)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとする。ただし、第 4 項又は第 5 項に定める場合はこの限りでないものとします。
3.故障などが貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーの借受条件に適合しないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとする。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとする。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれかの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものします。
6.借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。ただし、故障等が当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除く。

第七章 賠償及び補償

第 31 条(賠償及び営業補償)
1.借受人は、借り受けたレンタカーの使用に際し、借受人又は運転者が当社のレンタカー(第 37 条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含む。)に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除く。
2.前項の当社の損害のうち、借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用ができないことによる損害については、重要事項説明書に定めるところにより損害を賠償し、または営業補償をするものします。
3.借受人又は運転者は、借り受けたレンタカー(第38条の規定に基づく代理貸渡しを受けているレンタカーを含む。)の使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

第32条(保険及び補償)

1.使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、別途、重要事項説明において当社が定める保険補償限度額内の保険金又は補償金が支払われる

* 対人補償 1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険3,000万円を含む)
* 対物補償 1事故につき 無制限(免責金額10万円)
* 車両補償 時価額(免責金額10万円)
* 搭乗車補償 1名につき 1,000万円

2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補償金は支払われない。
3.保険金又は補償金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額、借受人又は運転者の負担とする。なお、借受人については前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき、運転者については前条第 3 項の賠償責任を負うときに限る。本条第 5 項も同じ。

4. 第 3 項の定めにかかわらず、当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5. 第 1 項の免責額は、借受人又は運転者の負担とする。ただし、貸渡契約時に借受人が免責補償制度に加入し、免責補償手数料を支払った場合で、かつ、警察及び当社に届出のない事故、保険金又は補償金が支払われない事故、貸渡し後に第11条第1項第1号乃第18条各号に該当して発生した事故、並びに借受期間(第 13 条第 1 項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とする。)経過後に発生したいずれにも該当しない場合は、当社が当該免責額を負担します。

第八章 貸渡契約の解除

第 33 条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第11条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除しレンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人は、第 5 章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。
2.前項の場合、当社は受領済の貸渡しから解除までの期間に対応する各々の金額を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
3.借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。

第34条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとする。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとする。ただし、当初契約した利用時間と実際の利用時間の差が 24 時間未満の場合、当社はこれを返還しないものとします。
2.借受人は、未精算金又は燃料精算金があるときは、第26条の定めにより、これらを直ちに当社に支払うものとします。

第九章 個人情報

第 35 条(個人情報の利用目的)
1.当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次の通りである。 (1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーおよびカーシェアリング事業を実施するため。
(2)借受人に対し、レンタカー、その他の当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス 等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方 法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者に関し、本人確認
及び審査を行うため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人 に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成する ため。
2.第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利 用目的を提示して行います。

第 36 条(個人情報の利用目的及び利用の同意)
借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
1.当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
2.当社に対して第 19 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
3. 第24 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合。

第 10 章 雑則

第37条(代理貸渡し)
当社が、他の事業者に委託してレンタカー貸渡しを代理させる取引を行い、借受人ヘレンタカーを貸し渡す場合においても、本約款が適用されるものとします。

第38条(相殺)
当社は、約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人は当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第39条(消費税)借受人は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む。)を当社に対し支払うものとします。

第40条(遅延損害金)
借受人及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第41条(重要事項説明書、細則及び約款の提示等)
1.当社は重要事項説明書、約款の細則を別に定めることができるものとし、これらの特約は約款と同等の効力を有するものとします。
2.当社は、約款及び前項の特約を当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ等にこれを記載するものとする。これを変更した場合も同様とします。

第 42 条(合意管轄裁判所)
約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店若しくは営業部の所在地、借受場所の所在地、又は借受人若しくは運転者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一番の合意管轄裁判所としま す。

本約款は、令和 6 年 2 月 1 日から施行する。